市独自の中小企業給付金 6月30日から受付
2020年06月25日
赤穂市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた市内事業者に市独自に給付金や家賃補助を支給する「あこう中小企業者応援給付金」の申請を6月30日(火)から受け付ける。
新型コロナの影響で今年4月〜8月のいずれかの月で売上が前年同月比20%以上減少したなどの条件に該当する中小企業と個人事業主を対象に一律10万円を給付。さらに、店舗や事務所を賃貸している事業者には家賃支援として5万円を加算する。
所定の申請書と誓約書のほか、売上減少が分かる書類、直近の確定申告書(国の持続化給付金や県の休業要請事業者経営継続支援金を受給した事業者は通知の写しでも可)など必要な書類を揃えて9月30日までに申請すればよい。申請書と誓約書の書式は市商工課(市役所2階、Tel43・6838、ファクス46・3400)で配布するほか、市ホームページからダウンロードできる。
掲載紙面(PDF):
2020年6月27日号(2376号) 1面 (5,056,320byte)
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新型コロナの影響で今年4月〜8月のいずれかの月で売上が前年同月比20%以上減少したなどの条件に該当する中小企業と個人事業主を対象に一律10万円を給付。さらに、店舗や事務所を賃貸している事業者には家賃支援として5万円を加算する。
所定の申請書と誓約書のほか、売上減少が分かる書類、直近の確定申告書(国の持続化給付金や県の休業要請事業者経営継続支援金を受給した事業者は通知の写しでも可)など必要な書類を揃えて9月30日までに申請すればよい。申請書と誓約書の書式は市商工課(市役所2階、Tel43・6838、ファクス46・3400)で配布するほか、市ホームページからダウンロードできる。
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