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略式代執行で空き家解体 市内1例目

 2020年09月14日 
赤穂市一例目の略式代執行が着手された加里屋の空き倉庫
 赤穂市は14日、加里屋地区にある所有者不明の空き倉庫が保安上極めて危険な状態にあるとして、略式代執行による建物の除却に着手した。空き家対策特別措置法に基づく措置で、赤穂市では初の事例となった。
 市によると、市が空き家管理条例を施行した2015年以降、老朽化や草木の繁茂などで管理不全な状態と判定された「特定空家」76軒(今年3月末時点)について管理に必要な措置をとるよう所有者への指導を進め、少なくとも34軒で建物の除却や草木の伐採などが行われたという。所有者不明の物件が2軒あり、そのうちの1軒が略式代執行の対象となった。
 1984年に建てられてから35年以上が経過した軽量鉄骨造2階建(一部木造平屋建)倉庫で、近所の人の話では何年も前から人の出入りはなく、柱の根元が腐食し、壁に大きな穴が開いた状態。市の調査では登記上の所有者はすでに亡くなっており、建物と土地を相続した人を確知できなかった。倒壊すれば地域住民らに危害が及ぶ恐れがあることから、今年5月、倉庫を除却するよう公告。期限の6月29日までに必要な措置がとられず、略式代執行に踏み切った。
 この日は澗口彰利・都市計画推進担当部長が現地で代執行開始を宣言。委託業者が工事用フェンスを設置した。今月中に解体作業を終える予定という。除却などに要する約340万円は市の負担となる。
 もう一つの所有者不明の物件は「今のところ、切迫した危険性はみられない」(市建築係)として観察を続けるという。市は「本来は所有者が対策や処分するのが原則。所有者不明の建物が発生しないように相続の徹底を周知していきたい」と話した。
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掲載紙面(PDF):
2020年9月19日号(2386号) 4面 (11,884,866byte)
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