市管理橋梁 12%で「大きな損傷」
2014年04月05日
国の提言に基づく橋梁の長寿命化修繕計画策定に伴い、自市で管理する橋の点検を行っている赤穂市は、平成24年度末までに点検を終えた56橋について結果の概要をこのほど公表。約12%の橋梁で「大規模な補修や架け替えの対策が必要な大きな損傷がある」と判定した。
結果を取りまとめた市建設課は「ただちに通行止めにしなければならないような深刻な損傷はみられない」とし、「重要度や構造を考慮して優先順位をつけ、計画に沿って適切に修繕と架け替えを進めたい」と話している。
市管理の橋梁は全部で417橋。点検は22年度から始まり、3年間で橋長15メートル以上の全52橋を含む56橋について市の委託を受けた土木コンサルタント会社が橋梁ごとの「健全度」を算定した。
「健全度」は、▽主桁▽横桁▽縦桁▽床版▽支承−の5部材を目視して算出した「損傷点」を100点満点から差し引いて数値化したもの。発表によれば、▽特に大きな損傷はない(60点以上)=45%▽損傷は小さいがある(60〜40点)=25%▽損傷がある(40〜20点)=18%▽大きな損傷がある(20点未満)=12%−の割合となった。
同課は公表資料の中で見本として示した▽西浜陸橋(85点)▽宮原橋(49点)の2橋以外は「市民の混乱を招きかねないため、現時点では公表の予定はない」として、橋梁別の損傷状況、健全度の点数を明らかにしていないが、赤穂民報の取材に対し、「20点未満」と判定された中に赤穂大橋(290メートル)が含まれていることを認めた。コンサルによる点検で平成23年に主桁部と支承部に亀裂が見つかったという。同橋は昭和12年の供用開始から76年が経過。「56橋の中で最も優先順位が高い。今年度中に修繕の詳細設計を行い、速やかに着工したい」(同課)としている。
市のまとめでは、20年後には市管理の橋梁のうち51橋が建設から50年以上の「高齢化橋梁」となり、補修や架け替えの費用が集中することが予測される。計画では、市管理の全橋梁をデータベース化し、5年に一度の定期点検を実施。予防修繕と架け替えを計画的に進めることで費用の平準化とコストダウンを図る。計画策定済み56橋だけを対象にした試算では、従来方式で総額約240億円が見込まれる事業費を約150億円節減できるという。
今後は優先順位を見極めて対策を講じていくと同時に残りの361橋についても点検と計画策定を順次進める。すべて橋で計画策定を完了するのに「7年くらいかかる見込み」(同課)だ。
掲載紙面(PDF):
2014年4月5日(2082号) 1面 (9,189,908byte)
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結果を取りまとめた市建設課は「ただちに通行止めにしなければならないような深刻な損傷はみられない」とし、「重要度や構造を考慮して優先順位をつけ、計画に沿って適切に修繕と架け替えを進めたい」と話している。
市管理の橋梁は全部で417橋。点検は22年度から始まり、3年間で橋長15メートル以上の全52橋を含む56橋について市の委託を受けた土木コンサルタント会社が橋梁ごとの「健全度」を算定した。
「健全度」は、▽主桁▽横桁▽縦桁▽床版▽支承−の5部材を目視して算出した「損傷点」を100点満点から差し引いて数値化したもの。発表によれば、▽特に大きな損傷はない(60点以上)=45%▽損傷は小さいがある(60〜40点)=25%▽損傷がある(40〜20点)=18%▽大きな損傷がある(20点未満)=12%−の割合となった。
同課は公表資料の中で見本として示した▽西浜陸橋(85点)▽宮原橋(49点)の2橋以外は「市民の混乱を招きかねないため、現時点では公表の予定はない」として、橋梁別の損傷状況、健全度の点数を明らかにしていないが、赤穂民報の取材に対し、「20点未満」と判定された中に赤穂大橋(290メートル)が含まれていることを認めた。コンサルによる点検で平成23年に主桁部と支承部に亀裂が見つかったという。同橋は昭和12年の供用開始から76年が経過。「56橋の中で最も優先順位が高い。今年度中に修繕の詳細設計を行い、速やかに着工したい」(同課)としている。
市のまとめでは、20年後には市管理の橋梁のうち51橋が建設から50年以上の「高齢化橋梁」となり、補修や架け替えの費用が集中することが予測される。計画では、市管理の全橋梁をデータベース化し、5年に一度の定期点検を実施。予防修繕と架け替えを計画的に進めることで費用の平準化とコストダウンを図る。計画策定済み56橋だけを対象にした試算では、従来方式で総額約240億円が見込まれる事業費を約150億円節減できるという。
今後は優先順位を見極めて対策を講じていくと同時に残りの361橋についても点検と計画策定を順次進める。すべて橋で計画策定を完了するのに「7年くらいかかる見込み」(同課)だ。
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コメント
ありがとうございます。
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投稿:関係ないけど 2014年04月13日あたかも、本ホームページの広告が公職選挙法に抵触しているかのような投稿ですが、指摘は当たっていません。
公職選挙法が禁じているのは、、、
▽選挙運動のための広告をインターネットに掲載すること(142条の6)
▽選挙期間中、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告をインターネットに掲載すること(同条の6第2項)
です。
本紙ホームページに掲載している広告に、「選挙運動のための広告」はありませんし、今は選挙期間中ではありません。したがって、あなたの指摘は当たっていません。
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投稿:赤穂民報 2014年04月11日載せるのかな???手を挙げた意味わかっとうか
な?勉強不足かな?
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投稿:関係ないけど 2014年04月10日0 0
投稿:一市民 2014年04月09日・・・って事なんでしょうが、地震や洪水の対策としては遅れているのではないかと心配ですね
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投稿:内海 2014年04月05日0 0
投稿:桜 2014年04月05日0 0
投稿:赤穂人 2014年04月05日コメントを書く