事業者への意見書追加を容認
2014年05月04日
産業廃棄物処理施設を設置する事業者に兵庫県条例が提出を義務付けている「説明会実施状況報告書」について、県西播磨県民局は「事業者自らが(意見書提出者に)説明すべき」との考えを明らかにした。また、報告書への反論については「事業者が回答することが合意形成に必要」とし、意見書の追加提出を事実上容認した。
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
<前の記事 |
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
[ 社会 ]
高野の産廃処分場 別会社に施設譲渡 [ 社会 ] 2018年10月20日消防団員報酬 個人口座支給へ [ 社会 ] 2018年10月20日野中・浜市線へ循環バス乗り入れへ [ 社会 ] 2018年10月19日第34代赤穂義士娘が決定 [ 社会 ] 2018年10月14日4度順延も46回目の水生生物調査 空から見た産廃処分場の計画地 [ 社会 ] 2018年10月13日平成30年の危険業務従事者叙勲 [ 社会 ] 2018年10月13日産廃反対市民の会 副知事に「不許可」要望 [ 社会 ] 2018年10月11日赤穂出身俳優の川崎健太さん 日テレ系ドラマに [ 社会 ] 2018年10月06日《市長選2019》新人・牟礼氏「新しい赤穂市へ」 [ 社会 ] 2018年10月01日《台風24号》避難準備・高齢者等避難開始を解除 [ 社会 ] 2018年09月30日《台風24号》市内全域に「避難準備・高齢者等避難開始」 [ 社会 ] 2018年09月30日関福大で養護教諭教育学会 全国から240人 [ 社会 ] 2018年09月29日障害者雇用率 赤穂市は2人不足 [ 社会 ] 2018年09月27日有年駅のロータリー整備など祝う [ 社会 ] 2018年09月23日
コメントを書く