事業者への意見書追加を容認
2014年05月04日
産業廃棄物処理施設を設置する事業者に兵庫県条例が提出を義務付けている「説明会実施状況報告書」について、県西播磨県民局は「事業者自らが(意見書提出者に)説明すべき」との考えを明らかにした。また、報告書への反論については「事業者が回答することが合意形成に必要」とし、意見書の追加提出を事実上容認した。
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
<前の記事 |
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
[ 社会 ]
障害者殺傷事件の被害者家族が語る「これからわたしたちがすべきこと」 [ 社会 ] 2022年11月26日婦人共励会の後藤和子会長に県自治賞 [ 社会 ] 2022年11月25日海浜公園のあり方部会「環境保全と民間活力導入」検討 [ 社会 ] 2022年11月25日新給食センター整備へ実施方針公表 「赤穂の警察官賞」で2署員表彰 [ 社会 ] 2022年11月13日皆既月食と天王星食 赤穂上空でも観測 [ 社会 ] 2022年11月09日中学生が寸劇で防犯呼び掛け [ 社会 ] 2022年11月04日海から遠くへ「津波防災の日」前に避難訓練 《市民病院医療事故多発》患者妻が心境「防げる命守って」 [ 社会 ] 2022年10月29日3年ぶり選考「赤穂義士娘」が決定 [ 社会 ] 2022年10月26日「相生有年道路」4車線区間1・5キロ延伸へ [ 社会 ] 2022年10月26日「特殊詐欺にだまされないで」赤穂署が防犯ちらし [ 社会 ] 2022年10月19日《市民病院医療事故多発》スタッフから「ボイコット」後も手術 [ 社会 ] 2022年10月01日「ピースロード」正副議長も出席 市議が依頼 「過失の原因知りたい」医療過誤被害家族の声 [ 社会 ] 2022年10月01日
コメントを書く