再生エネ発電「抑制区域」指定へ条例案
2015年10月19日
赤穂市は、一定規模以上の太陽光、風力発電設備を設置しようとする事業者を対象に事前の地元説明、市への届出と協議を義務付ける条例案をまとめた。
自然災害の発生リスクや保全すべき市街地景観があるなどの場所で事業を行わないように協力を求める区域として「抑制区域」を指定する市長権限も明文化。無秩序な開発に歯止めをかけるねらいだ。
条例案は、自然環境や歴史ある景観及び安全安心な生活環境について、「市民共通のかけがえのない財産」と位置付け。「地域住民の意向を踏まえて、その保全及び活用が図られなければならない」と基本理念を掲げている。
適用を受けるのは、太陽光が発電出力50キロワット以上、風力は同20キロワット以上の事業。ただし、家屋などの建築物に設置するものは除く。事業者は事業着手の60日前までに市へ届け出て、協議しなければならない。市は必要に応じて指導、助言、勧告などを行う。また、自治会住民及び近隣関係者への説明会を市との協議に先立って開催することも事業者に義務付けている。
「抑制区域」は、▽自然災害の発生が危惧される▽特色ある景観が広く親しまれている▽保全すべき市街地景観が保たれている−などの場所を規則で定める。市は想定される区域について、▽土砂災害警戒区域▽急傾斜地崩壊危険区域▽山地災害警戒区域▽国立公園▽風致地区▽文化歴史的景観保全区域などを挙げている。事業をストップする強制力はないが、「一定の抑止力にはなるはず」(市環境課)との考えだ。
市民の意見を募集するパブリックコメントなどの手続きを経て、11月に開会する市議会へ上程。可決と同時に公布、施行される見通しで、「条例施行後に着手する事業が対象になる」(同課)としている。
パブリックコメントの受付は11月12日(木)まで。条例案は市環境課(市役所2階)と各公民館、市ホームページで閲覧できる。問い合わせは同課Tel43・6821。
掲載紙面(PDF):
2015年10月24日(2158号) 1面 (11,814,088byte)
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自然災害の発生リスクや保全すべき市街地景観があるなどの場所で事業を行わないように協力を求める区域として「抑制区域」を指定する市長権限も明文化。無秩序な開発に歯止めをかけるねらいだ。
条例案は、自然環境や歴史ある景観及び安全安心な生活環境について、「市民共通のかけがえのない財産」と位置付け。「地域住民の意向を踏まえて、その保全及び活用が図られなければならない」と基本理念を掲げている。
適用を受けるのは、太陽光が発電出力50キロワット以上、風力は同20キロワット以上の事業。ただし、家屋などの建築物に設置するものは除く。事業者は事業着手の60日前までに市へ届け出て、協議しなければならない。市は必要に応じて指導、助言、勧告などを行う。また、自治会住民及び近隣関係者への説明会を市との協議に先立って開催することも事業者に義務付けている。
「抑制区域」は、▽自然災害の発生が危惧される▽特色ある景観が広く親しまれている▽保全すべき市街地景観が保たれている−などの場所を規則で定める。市は想定される区域について、▽土砂災害警戒区域▽急傾斜地崩壊危険区域▽山地災害警戒区域▽国立公園▽風致地区▽文化歴史的景観保全区域などを挙げている。事業をストップする強制力はないが、「一定の抑止力にはなるはず」(市環境課)との考えだ。
市民の意見を募集するパブリックコメントなどの手続きを経て、11月に開会する市議会へ上程。可決と同時に公布、施行される見通しで、「条例施行後に着手する事業が対象になる」(同課)としている。
パブリックコメントの受付は11月12日(木)まで。条例案は市環境課(市役所2階)と各公民館、市ホームページで閲覧できる。問い合わせは同課Tel43・6821。
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2015年10月24日(2158号) 1面 (11,814,088byte)
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コメント
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投稿:民間人 2015年10月21日他の市民はあきれている!。
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投稿:泥試合 2015年10月21日市の態度は一貫してブレてないですよ?
それより、産廃どうなったのよ?
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投稿:ちょっと待って! 2015年10月21日0 0
投稿:明日逢いびきや 2015年10月21日・秩序ある開発
を線引きできる人が、この赤穂市にいるでしょうか?
0 0
投稿:疑問 2015年10月20日0 0
投稿:赤穂〜 2015年10月20日0 0
投稿:冷静に。 2015年10月20日悪徳業者を見抜けない。
これでは歪んだ条例になる。
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投稿:専門家 2015年10月20日閉鎖的な赤穂。
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投稿:相変わらず。 2015年10月20日0 0
投稿:市条令では 2015年10月20日国も、長期実績の無い会社の認可取り消しを初めているし。
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投稿:パブコメ出すか 2015年10月20日0 0
投稿:市民 2015年10月20日ではと条例を作ると批判され、
どっちやねん。
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投稿:結局、市が悪い? 2015年10月20日0 0
投稿:ど素人 2015年10月19日0 0
投稿:規制 2015年10月19日市職員,議員,市民も素人なのに。
勉強会が必要なのでは?。
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投稿:素人 2015年10月19日どこが異なるのでしょうか?
誰か解説してください。
ほかにも条例を施行している市はあるのでしょうか?。
よろしくお願いします。
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投稿:素人 2015年10月19日>>
>>富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に
>>関する条例を参考にされたようですね。赤穂には特に世界遺産等ないので
>>自然環境等とされたのですね。政府は原発依存度の低減と再生可能エネル
>>ギーの最大限の導入拡大をうたっていますが、この条例で世界遺産並みに
>>赤穂の景観が守られることを望みます。
>>投稿:東備西播 2015年10月18日
>>
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投稿:引用 2015年10月19日コメントを書く