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周世の市処分場 通行権巡りトラブル

 2020年12月05日 
通行権を巡り赤穂市と地権者との間でトラブルとなっている廃棄物処分場の進入路。画面左側が事業者が拡張工事を進めている残土処分場
 周世で赤穂市が運営している廃棄物最終処分場で、市と土地所有者との間で進入路の通行権を巡りトラブルが発生。市側が通行権の保全を求める仮処分命令を裁判所に申し立てる事態となっている。
 処分場は相生との市境に近い山の頂上付近にあり、1984年に竣工。市美化センターから排出される焼却灰と再資源化できない不燃物を2037年度末まで埋立処分する予定となっている。市によると、処分場にトラックで廃棄物を搬入できるルートは、森林組合が開設した林道を市が拡幅舗装して整備した進入路以外に今のところなく、平日は毎日4トン車で「少なくとも5台程度」が往来しているという。
 一帯の山林は複数の地権者が所有していたが、麓で残土処分場を運営する市内事業者の実質的経営者が処分場の拡張を目的に買収。買収した土地に進入路も含まれる。
 事業者側は「山林内には十全な水路が整備されていないことから、大雨・長雨が続いた場合に土砂崩れ等の災害発生が懸念されている」などとして今年6月、これまでに市が進入路沿いに整備している幅30センチの側溝を、より大きな水路に拡充するよう市に申し入れた。事業者側は必要に応じて土地を提供する用意もあったというが、市に工事を行う意思がないことから、自社で施工する計画を市に連絡。互いに弁護士を通じて協議の場を持ったが、市は「工事が実施されれば、車両の通行が不可能または著しく困難になる」として、進入路を通行する権利を保全するための仮処分命令を7月30日付けで神戸地裁姫路支部へ申し立てた。
 進入路の道幅は最も狭い箇所では約4メートルで、市は「(水路の開設によって)トラックの通行が不可能または著しく困難になることは明らか。市内で毎日発生する廃棄物を別の場所に保管せざるを得なくなり、公共に対する著しい不利益が生じる」などと主張。「協議しても、合意できなければ工事が開始されてしまう。たちまちトラックが通行できなくなる」として仮処分の正当性を訴えている。
 一方、事業者は「あくまで協議の場を持つことを求めていたのに、突然の申立ては遺憾。協議を頑なに拒む市の姿勢は疑問というほかない」と市の対応に不満を表し、「治水対策をしないまま、土砂崩れなどで林道が崩落するなどして通行不能になってしまう可能性についてどう考えているのか」などと疑問を投げかけている。
 また、進入路を通行する権利(通行地役権)を巡っては、森林組合との間で「期間の定めのない通行地役権」が設定されているとする市に対し、事業者側は市と森林組合の間で交わされた林道利用証の契約期間が「昭和62年2月7日」までとなっており、「契約が有効に成立していると解する余地はない」と指摘。それに対し、市が「竣工から20年後の2004年に通行地役権を時効により取得している」と反論するなど対立している。
 今のところ、事業者は施工を保留しており、車両は支障なく通行できている。市は申立てに必要な弁護士費用として40万円を今年度一般会計補正予算案に計上。裁判所の判断は年内にも下される見通しだ。
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掲載紙面(PDF):
2020年12月5日号(2395号) 1面 (8,051,654byte)
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コメント

和解されること願います。

7  0

投稿:住民 2020年12月08日

時効を取得と主張する赤穂市はおかしい。地方公共団体ですよ。

6  0

投稿:おかしい 2020年12月08日

この手の行政訴訟はよほどのことがなければ役所が勝つので仮処分命令の申し立てはたぶん認められるだろう。しかしその後の通行料設定でまたこじれるのでは。どうして赤穂市は進入路の土地を地権者から買ってなかったのか。そこはぬかっていたのでは。

9  0

投稿:おっさん 2020年12月07日

法的には市が主張している時効取得が認められるのかも知れないが、所有者が変わったのであれば契約を組み直す必要があるのでは。

8  0

投稿:疑問 2020年12月07日

私は、産業廃棄物の、処理場の、建設に、対しては、反対です、しかしこの記事を、読むと、赤穂市の、最終処分場に、上がる進入路の、ことで、赤穂市が、正当な、手続きを、してないように、思います。進入路は、処理場の、一部のはずです、市が、不正で、処理場を、作ったと、なれば、市長も、議会も、処理場建設に、反対の声をあげいるのに、これでは、「自分には、良く、他人には、ダメ」としかとれません、こんな状態で、業者に、処分場反対と、訴えて行けるのでしょうか。

11  0

投稿:行政を見守る男 2020年12月07日

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