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《市民病院医療事故多発》科長に虚偽証言を強要か「職員としての服務規定」

 2024年09月04日 
 赤穂市民病院の脳神経外科手術で医療過誤に遭った被害患者と家族が赤穂市などを相手取り損害賠償を求めている民事訴訟をめぐり、その手術で助手を務めた科長が、病院の管理職から裁判で嘘の証言をするよう強要された、と述べていることが4日、裁判の証拠として提出された音声データでわかった。

 管理職は同日、赤穂民報の事実確認取材に「病院として回答する」として真偽を即答しなかった。

 この裁判は2020年1月、腰部脊柱管狭窄の手術で誤ってドリルで神経を切断され、両足のまひや膀胱、直腸の重度障害が生じた70代女性患者と家族が慰謝料など約1億3000万円の支払いを求め、主治医として手術を執刀した40代男性医師と病院を開設する市を訴えているもの。原告側は科長を証人として申請し、裁判所が採否を留保している。

 原告側が証拠として提出したのは、今年5月15日に科長が被害患者の家族と電話で話したときの音声データ。それによると、科長は管理職の病院職員から「証言に立つ時は(男性医師の)主張に反論しないように」「(男性医師の)罪を軽くしとかないと、総額の支払いが増えてしまう」「病院を守るには先生が犠牲になってもらわないと困る」などと要求されたという。科長が「偽証するのはおかしい」と反論したところ、管理職から「これは職員としての服務規定だ」と強要された、という。

 また、別の音声データでは、医療過誤に関する赤穂民報の取材質問状に対し、当時の院長や管理職が虚偽の回答をした、と暴露。口裏を合わせるように院長らから命令や指示を受けた、と明かしている。

 裁判で宣誓した証人が虚偽の証言をすれば偽証罪が成立し、懲役3か月以上10年以下の法定刑が定められている。

 これらの科長の主張は事実なのか。赤穂民報の取材質問に対し、管理職の病院職員は4日、「自分の一存では答えられない」として即答せず、「病院として協議した上で回答する」とした。

管理職が医師に虚偽証言を強要した疑惑がある赤穂市民病院



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